民法改正により配偶者居住権制度が創設されました

民法改正により配偶者居住権制度が創設されました
宮崎一博税理士事務所では定期的に税金に関する豆知識やためになる情報をコラムとしてお届けしていきます。

今回は配偶者居住権制度についてご説明いたします。

配偶者居住権について簡潔に説明しますと、被相続人が所有していた家屋等に配偶者が居住していた場合には、その家屋を配偶者以外の相続人(例えば、長男)が相続したとしても、配偶者はそこに終身まで無償で住み続けることができるというものです。

それを相続税の関係からみると、配偶者が取得する配偶者居住権については相続税の課税の対象となるものの、長男が取得する家屋及びその敷地(以下、「家屋等」といいます。)の評価は、配偶者居住権相当額が減額されます。

また、配偶者居住権は、課税の対象とはなるものの、実際は、配偶者の税額軽減により相続税の負担無しで取得できる可能性が大きく、そして、配偶者が将来的に亡くなった場合、配偶者居住権は消滅し、配偶者の相続において課税の対象となることはありません。

宮崎一博
民法改正により配偶者居住権相当額が減額されるなど、税金の面でとても優遇されるようになったということを知っていただきたいです。

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