相続税セミナーを開催いたしました。

本日は、県民交流センターで、相続税のセミナーを行いました。

民法が改正されて、令和2年4月1日より、配偶者居住権が一つの相続財産として、取り扱われることになります。配偶者居住権を使うと、残された配偶者に対して、預貯金を多く分割することが出来たり、二次相続の時、相続税が軽減される効果があります。

今後の相続に際しては、ほとんどのケースで配偶者居住権が使われることになるでしょう。

2020年6月27日の相続税セミナー風景

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宮崎一博
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