土地・建物の相続で発生する譲渡所得の特別控除などお任せください

一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡、相続することによって譲渡所得が発生しますが、特別控除を受けられる場合があります。
複雑な手続きや申請なども当事務所がサポートいたしますので、土地・建物を相続した場合は是非ご相談ください。

譲渡所得に関する特別控除の規定概要など

空き家となった亡くなった方(被相続人)の住宅を相続した相続人がその住宅を譲渡すると3,000万円の特別控除を受けることができます。
規定概要や適用要件などをご紹介いたしますので、該当される方は当事務所で特別控除のサポートをさせていただきます。
また、自分が相続した土地・建物はそれに該当するのかわからない方もご遠慮なくご相談ください。

A.規定概要

空き家となった被相続人の住宅(住宅に付随する敷地を含む)を相続した相続人が、耐震リフォーム・取り壊しをしたあとにその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡に係る所得から3,000万円が控除されます。

B.適用要件

※改正後の規定(平成31年4月1日より)

  • a.相続の開始の直前において被相続人の居住用の供されていた家屋並びに老人ホームの入所等(以下「特定事由」という)により被相続人の居住の用に供されなくなる直前においてその居住の用に供されていた家屋であること。
  • b.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物(マンション等)を除く)であること。
  • c.特定事由により、被相続人の居住の用に供されなくなる直前において被相続人以外に居住者がいなかったこと。
  • d.特定事由により、被相続人の居住の用に供されなくなる直前において被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限られること。

C.譲渡日の要件

※改正後の規定(平成31年4月1日より)

  • a.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
  • b.令和5年12月31日までの譲渡であること。

D.添付書類

  • a.不動産売買契約書の写し
  • b.被相続人居住用家屋の登記事項証明書
  • c.被相続人居住用家屋等確認書(市町村長発行分)
  • d.被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書または建築住宅性能評価書の写し
  • ○ただし、建物を解体している場合はb・c・dの各書類は不要
  • ※特定事由に該当する場合
  • e.介護保険法の被保険者証の写し等被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことを確認できる書類
  • f.被相続人の戸籍附表または老人介護施設入居等の契約書類
  • g.譲渡時の相続人の住民票の写し等老人介護施設入所時に被相続人以外の居住者がいなかったことを確認できる書類
  • h.電気・ガス・水道の使用中止状況等被相続人の施設入所後に親族入居や賃貸入居がなかったことを確認できる書類

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宮崎一博
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